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温故学会概要

<役員名簿>  (平成23年4月1日現在)
理事長 斎藤 幸一
理事長代理 跡部 恒三
理事 榊原 茂
理事 鈴木 恵子
理事 綱島 健
理事 斎藤 昌子
監事 堀口 和正
監事 内村 勝子

<社団法人 温故学会定款>

 
平成23年4月15日 改正
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人温故学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区東二丁目9番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は塙保己一検校の遺志を承継し、その事業の大成をはかり、特に群書類従版木17,000枚余を永久に維持保管して、学界に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、左の事業を行う。
1.
群書類従版木17,000枚余を保管しこれを学生および公衆の縦覧に供し,実物教育の資料として学界の便益をはかること。
2.
塙検校の著書および古書の刊行、群書類従の木版刷り立てを設計し、会員および希望者に頒布して、学界の便益をはかること。
3.
図書閲覧所を設置し、無料で閲覧に供し、学界の便益をはかること。
4.
講演、講義会を開催して、学界の便益をはかること。
5.
その他塙検校の遺業を大成、ならびに学界に便益があると認める事項。
第3章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
  (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または団体
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金)
第7条 この法人の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
  (1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または団体である会員が解散したとき
(3)除名されたとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決を経て、理事長が除名することができる。この場合、総会で議決する前に総会の場においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (2)この法人の会員としての義務に違反したとき
 (3)会費を2年以上滞納したとき
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第11条  本会に、次の役員をおく。
(1)
理事 6名以上10名以内(うち理事長1名及び理事長代理1名)
(2)
監事 2名または3名
(役員の選任) 
第12条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は互選で理事長及び理事長代理を定める。
  2 理事のうち同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者の数は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
  3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務)
第13条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長代理がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 理事長代理は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)
法人の財産及び会計の状況を監査すること
(2)
理事の業務執行の状況を監査すること
(3)
財産及び会計の状況又は業務の執行についての不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること
(4)
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(役員の任期)
第15条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(役員の報酬)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局及び職員)
第18条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会  議
(総会の構成)
第19条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
(総会の招集)
第20条 定時総会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後2箇月以内に理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第21条
総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第22条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 
(1)
事業計画及び収支予算についての事項
(2)
事業報告及び収支決算についての事項
(3)
正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)
その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第23条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第24条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会全員に通知する。
(理事会の招集等)
第25条 理事会は、毎年4回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第27条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)
財産目録に記載された財産
(2)
入会金及び会費
(3)
資産から生じる収入
(4)
事業に伴う収入
(5)
寄附金品
(6)
その他の収入
(資産の種別)
第29条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 
   (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
   (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
   (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とするなど確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第31条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第32条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第34条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 第1項の規定による収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第35条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認をうけて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第36条 この法人が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第37条 第31条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第40条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第41条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似する公益法人に寄附するものとする。
第8章 雑  則
(書類及び帳簿の備付等)
第42条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備え付けたときは、この限りでない。
   (1)定款
   (2)会員の名簿
   (3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
   (4)財産目録
   (5)資産台帳及び負債台帳
   (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
   (7)理事会及び総会の議事に関する書類
   (8)官公署往復書類
   (9)収支予算書及び事業計画書
   (10)収支計算書及び事業報告書
   (11)貸借対照表
   (12)正味財産増減計算書
   (13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第43条 この定款の施行について必要な事項は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
附 則 1 この定款は、総会の決議で承認を経た後、文部科学大臣の認可を得た日から施行する。

    大正11年10月20日 文部大臣認可・施行
    昭和 2年 6月14日 改正認可・施行
    昭和 3年 7月20日 改正認可・施行
    平成20年 3月24日 改正認可・施行
    平成23年 4月15日 改正認可・施行

   

 

 

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